相続手続

換価分割とは?その方法や注意点について

被相続人の財産を相続人の間でうまく分割できない場合、遺産のすべてを換金したうえで分割相続する換価分割という方法が選択される場合もあります。ただ一長一短な面もあるため、この方法が本当にベストな選択肢なのかをよく検討したうえでの判断が求められます。

1. はじめに:遺産分割協議とは?

故人(被相続人)の遺産を法定相続人の方たちが分割相続する場合にはおもに3種類ある選択肢のうちいずれかを採用します。どの方法がもっとも適しているかどうかは遺産の種類、額、あるいは相続人同士の人間関係などがかかわってくるので一概には言えない面もあります。そしてこの分割方法の選択肢を間違えた場合、相続をめぐるさまざまなトラブルに発展してしまう恐れも出てきます。

3種類ある分割方法の中でももっともポピュラーで「理想的」と言われるのが現物分割です。つまり被相続人の遺産をそのまま相続人たちが分割する方法です。例えば土地、有価証券、預金(現金)の遺産があり、法定相続人が3人いる場合にはそれぞれを分割するわけです。被相続人と同居していた人は土地を、それほかの相続人は現金や有価証券などの遺産を相続するケースがよく見られます。

これで解決できるならもっとも理想的でトラブルも生じやすいのですが、なかなかそうは行かないのが実情です。それぞれの遺産の価値が同じことは滅多になく、ほとんどのケースでは土地(不動産)がもっとも高い価値を持ちます。そうなると土地を相続した人が「勝ち」とみなされ、他の相続人が不公平感を覚えてしまいがちなのです。そこからトラブルに発展してしまう場合もあります。また現金のようにきれいに分割できる遺産ならよいのですが、不動産や骨董品・美術品ともなるとなかなかそうはいかず、平等な分割がしにくい問題もあります。相続人同士が良好な人間関係を築いている、遺産相続にあまり執着していない場合には理想的な方法ですが、そうでない場合には現実的ではない選択肢とも言えます。

2つ目は代償分割。現物分割の弱点を克服するための方法とも言えるでしょう。ひとりの相続人が他の相続人と比較して多くの遺産を相続することになった場合、あるいは複数の相続人の中から特定の数人が相続することになった場合、相続した人が相続しなかった人に対して本来受け取れるはずの遺産に相当する財産(原則として金銭)を支払う形です。

ここでもわかりやすい例として挙げられるのは不動産の相続でしょう。例えば相続の対象となるような遺産が不動産しかない場合、一人が相続し、その不動産の価値に合わせて相続しなかった相続人に対して相当分の金銭を支払うわけです。

この方法だと不公平感もなく、不動産を手放さずに済むのでかなり平等な方法とも言えますが、一方で相続した人が損をしかねない、あるいはそもそもこの方法をやりたくてもできない面もあります。例えば相続した人も含めて相続人が4人いる場合、不動産の価値を4等分したうえで相続した人は代償分割するためにその4分の3に該当する現金を用意しなければなりません。つまり代償分割する遺産の価値が高ければ高いほどそれを相続する人の金銭的な負担が大きくなるのです。数千万円もする不動産で、しかも相続人の数が3~4人にもなれば負担額も数千万円クラスになってしまいます。

これまで被相続人と同居していた家に住み続けるために数千万円のお金を確保しなければならない、自分はお金を失うのに他の相続人は大金を手に入れる。これでは不公平と感じてしまうのも当然かもしれません。

そして3つ目が今回のメインテーマとなる換価分割です。遺産をすべて換金したうえで相続人同士で分配する方法です。つまり不動産だろうと美術品・骨董品だろうと有価証券だろうといったん価値を実際のお金に換算したうえで分配するわけです。非常にわかりやすいと言えばわかりやすい方法と言えます。

2. 換価分割が起こるケースとメリット・デメリットについて

換価分割はどのようなケースで起こるのか、先述した現物分割や代償分割では解決できないケースで行われるのが一般的ですが、ほかにもいくつかのケースが考えられます。

例えば相続人が相続したくない財産が遺産に含まれている場合。誰も被相続人と同居しておらず、遠隔地に住んでいた場合、住居を相続してもメリットはほとんど得られないものです。そんなときには換金した方がよいと考えるのは自然でしょう。美術品や骨董品も興味がない人にとっては換金した方が魅力的な遺産になるはずです。あとは先述したように相続人が代償分割できるだけの経済力を持っていない場合、現物分割では不公平感が生じてトラブルになりかねない場合などが該当します。

メリットとしてはお金という非常に分割しやすい方法で遺産を確定させることができる点です。不動産や美術品・骨董品など価値が変動しやすく、しかも分割しにくい財産に比べてお金の場合は法定相続人が何人いようと簡単に分割できますし、はっきりとした数字の形で平等に分割したことを確認できます。誰にも文句がでない、しかも特定の相続人に負担がのしかかることもない、平等でわかりやすい方法なのが最大のメリットです。

さらに相続税の資金を確保しやすい点も見逃せません。大金持ちの家が遺産相続をした際に相続税の資金を確保するために土地を手放した、といった話もよくききます。不動産や美術品などを相続した場合、その分の相続税を現金で用意しなければなりません。これが結構大変な部分もあるのですが、換金したうえでの相続なら相続した分から簡単に相続税を支払うことができます。これも相続人の経済状況を問わず全員相続税を納税しやすいという点で平等な方法と言えるでしょう。

ただデメリットもあります。何しろすべて換金したうえで分割するわけですから、故人の遺産をすべてお金で評価してしまうことになります。相続人全員がとにかくお金がほしい、とだけ考えているならともかく、ほとんどのケースでは被相続人の思い出を大切にしている人もいるわけですから、この方法そのものに心理的な抵抗を感じてしまうこともあります。

例えば自分が生まれ育った、被相続人と長い間同居した家をあっさり売却、お金に換えて分割することに抵抗を感じる人もいるはず。また被相続人が生前美術品や骨董品を愛好していたことを知っている人なら簡単に手放すことに対して裏切り行為のような思いを抱いてしまうこともあるでしょう。

さらにもっと現実的な理由としては売却した額が希望に届かない可能性も出てくることです。不動産や美術品をそのまま相続した方が、「売り叩いて」換金して分割相続したよりも高い価値のまま相続できる可能性もあるわけです。とくに有価証券や美術品・骨董品は時間の経過とともに価値が上昇する可能性もあるだけに難しい部分もでてきます。

もうひとつ大きな問題点はこの方法は法定相続人全員が合意に達しないとできない点です。上記の理由で一人でもいた場合には実行できなくなります。つまりどうやって相続するかではなく、換価分割をするかどうかの段階で相続人同士の話し合いが必要になるのです。

3. 換価分割の基本と注意点

実際に換価相続を行う場合には遺産分割協議書にその内容を記述する必要があります。分割相続の際に後日トラブルになるのを防ぐためにも遺産分割協議書の作成は必須、当然換価分割に関しても正確な記述が求められます。

記述すべき点としては換価分割を行う財産について、分割相続の内容について、そして相続人全員の署名・捺印です。換価分割する財産を並べて評価したうえで誰が、いくら相続するのかをしっかりと記載するようにしましょう。

もうひとつのポイントは不動産を換価分割するときには一度相続登記を行う必要がある点です。そしてここで問題になってくるのは相続登記は誰の名義で行うのか?です。平等を重視するなら相続人全員の共有名義が理想的です。それができればよいのですが、例えば売却する前に相続人の一人が認知症になってしまった、あるいは死去してしまったといった不測の事態が生じた時に売却できない、あるいは売却に時間がかかってしまう恐れができます。

一方代表者を決めてその人の単独名義にする方法もありますが、こちらは売却までに時間がかかってしまうと名義者が固定資産税などの負担を負うことになります。この相続登記の名義は相続人同士の関係や健康状態、すぐに売却できそうかどうかなども考慮したうえで弁護士など専門家の意見も借りながら慎重に決める必要があるでしょう。

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