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1. 寄与分とは?
寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産を増やしたことや維持したことについて特別に寄与をした人がいる場合に、他の相続人との公平にするために、その人に対して相続分以上の財産を取得させるという制度のことです。
民法では条文があり、904条の2です。
<条文を確認しましょう>
民法第904条の2
1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
典型的なのは、家業の農家を継いでいて、亡くなった人の遺産の維持・増加に多大な貢献をした人が相続人にいる場合、他の相続人である子は親元を早く離れて生活していて、そのような財産増加には何も貢献をしていないというような場合です。寄与分は、実質的な公平を図るための法定相続の修正の制度であり、家に残った子が家業の中で役員報酬をもらっているなど、正当な対価をもらっていれば、寄与分となりません。
2. 寄与分を裁判所が決めるとき、どんな基準で決めるのか?
寄与分は相続人の話し合いで決められればそれでよいのですが、裁判所が決める場合には審判で決められます。
「寄与分を定める処分にかかる審判は、家庭裁判所が共同相続人間の実質的な衡平を実現するため合目的的に裁羅権を行使してする形成的処分」であるとされていて、これには、最高裁判所の決定があります。このように、寄与分の具体的算定については、裁判官が裁量を有し、客観的な基準はありません。
3. 民法改正と寄与分
昭和56年の民法の改正の前には、この寄与分は明文規定がありませんでした。しかし、家庭裁判所は「その他一切の事情」を考慮して相続分を変更することができるという立場の中で、寄与分を認めてきました。つまり、判例で認められてきた権利であるといえます。
昭和56年1月1日から施行された改正民法で、上記の904条の2によって、寄与分が認められるに至ったのです。
そして、そのあとの改正でさらに以下が定められました。
<特別寄与料>
令和元年7月1日より平成30年度民法改正で新たに設けられた制度が「特別寄与料」です。それまでは、寄与分は基本的に「相続人」のみが対象であって同居しているお嫁さんとか孫など、相続人でない者について貢献を認めてもらえませんでした。しかし、これでは不平等ですから、それを解消するために、一定の要件で、相続人でない親族(特別寄与者)でも金銭の支払い(特別寄与料)を請求できる制度ができました。
<施行時期が2023年(令和5年)4月1日からの改正>
2021年(令和3年)に民法が改正され、この改正でも寄与分制度に関して大きな変更がありました。この改正の施行時期は、2023年(令和5年)4月1日からです。
新たに、相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分等で行うというルールが設けられました(新民法904の3)。これによって、寄与分は被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割では認められません。これは遺産分割をしないで放置している事例が多々あることから、10年も放置されていた事案について特別受益や寄与分について主張ができないとしたものです。
ただし、例外的に、引き続き具体的相続分による遺産分割が可能な場合があります。
1)10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
2)10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、当該事由の消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
このやむを得ない事由とは、どうしても遺産分割請求ができない理由があったときですので、あまり通常は考えられません。
なお、相続人の全員が具体的相続分による遺産分割をすることに同意した場合や、相続開始後10年が経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしたなどの場合は、具体的相続分に基づき遺産分割をすることが、できます。
この新しいルールによって、①寄与分がある場合、早期の遺産分割をする必要がでてきましたので、早期の遺産分割を促す効果が期待されています。さらに、10年経過後は単に「法定相続分」を基準として分割を行うことから、問題がシンプルになり、遺産分割の協議がまとまりやすいという点も期待がされています。
経過措置:
この新しいルールは、改正法の施行日前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても適用されます。相続開始から10以上、遺産分割がされていないケースがたくさんあるので、経過措置が設けられました。施行日前に発生した相続に新ルールを適用する場合でも、少なくとも施行時から5年の猶予期間が与えられるのです。ですから、相続開始後から10年以上遺産分割がされていないケースでは、施行から5年のうちに遺産分割をすればよい(調停申立てをすればよい)のです。
つまり、寄与分を主張したいなら、相続開始日が令和5年4月1日以前であるなら、相続開始日から10年経過時、または、令和10年4月1日のいずれか遅い日までに遺産分割を済ませる(または家裁に調停申立をする)必要が、あります。
- 遺産を増やしたりした人の功績をみとめて、相続分を公平にするための制度
- 民法改正により明文で認められた
- 民法の条文は、904条の2
- 最近の改正で10年以内に遺産分割する場合に限定された。
4. 誰に寄与分があたえられるのか?
寄与分は、共同相続人だけに認められます。つまり、お嫁さんとか孫がどんなに家業を手伝ってもお嫁さんが養子になっていない、孫が相続人でない場合、寄与分は認められません。代襲相続人には、寄与分を認められるのでしょうか?代襲相続人も、「共同相続人」ですから、寄与分を主張することができます。では、その場合、誰が寄与したという主張ができるのでしょうか?親が亡くなる前も、亡くなってからも、孫が家業を手伝ってきたとき、自分とその親の功績を主張できるのでしょうか?
共同相続人という資格は、代襲原因が発生したときに得るので、その前の行為については主張できないという考えもあります。しかし、共同相続人間の実質的衡平を図るという目的からして、代襲相続の原因の前後で区別せず、すべての功績を主張できるとしてよいと考えられます。
ですから、すでに先に亡くなった親の功績についても主張できるという点は、代襲相続人が被代襲者の地位を承継している以上、認めてよいと思われます。それは、相続人間の衡平を図る制度という制度目的にも合致します。
養子は、寄与分をいつから主張できるのでしょう?養子も相続人になりますから、養子になる前後を問わず、貢献した行為について主張できます。
配偶者は寄与分の主張ができないのでしょうか?よくあるのは、長男とそのお嫁さんが被相続人である義父の財産を増やすのに貢献したというような場合です。これを寄与分として主張することができないのか、条文では相続人と書いてあるので、できないのか、という点で問題になります。緊密な協力関係があり、夫の父の事業に寄与したような場合、夫の履行補助者(手足)としてなされた貢献と評価して、夫に妻の寄与分の主張を認めるべきであるといえるでしょう。
家族間の遺産分割における不公平感をなくして納得できる解決をはかるための調整手段である寄与分は、相続人のみに認めるべきではないでしょう。というわけで、上記の改正により特別寄与料が認められるようになったのです。
5. どんな行為が貢献のあった行為(寄与行為)になるのでしょう?
これは、無償の行為でなければなりません。相当の対価を得てしたことなら、すでに決済が済んでいるので、公平の観点から調整する必要がないから、寄与分として主張すべき部分がもうないからです。
そして、「特別」な寄与行為でなければならないとされています。特別というのは、身分関係によって通常に期待されるような程度を越える貢献ということです。親子なら当然やってあげるようなことでは不十分なのです。夫婦間の協力扶助義務は民法752条、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務は877条、直系血族及び同居の親族の相互扶け合いの義務は民法730条に規定があるので、その範囲内での行為は、寄与分として相続分を修正する理由として、認められないからです。
例えば、寄与分があるというためには、家事労働のほかに夫の農業や家業を手伝ったこと、共働きをしたこと以上のことが必要であり、家庭にあって家政を処理しながら多くの養子を養育し、それによって夫の活動を助けてきたとしても、家事労働が主である場合には、内助の功はあっても、それだけでは事業の経営など「特段の寄与」をしたとは認められません。
また、子が長期において、被相統人と同居して面倒をみても、直系血族としての扶養義務の履行の範囲内であれば遺産の維持に貢献したとはいえないとされます。
6. 寄与分となる行為の種類・類型
6-1. 事業従事型
被相続人の営む事業(営業よりも広く、同種行為を反復継続する行為を指し、農業・工業・商業など)に対して、無報酬に近い状態で従事して労務を提供し、相続財産の維持又は増加に寄与した場合
被相続人の営む事業とは、個人営業でなくても、被相続人が経営する会社の事業に従事した場合でもよく、会社への寄与と被相続人の資産維持との間に明確な関連性が認められれば寄与分として認められた判例があります。
家事に従事する以外に、従業員となったり、共同経営をするというケースがありえ、特別の寄与に当るか否かは、第三者を雇用した場合の給付より低いか、従事期間の長短、専従性が認められるか、身分関係、家業の経営形態などの事情や当時の社会通念などが、裁判官によって総合的に検討されて決定されます。
財産形成に相続人が寄与したことが、遺産分割にあたって寄与分として評価されるには、寄与の程度が相当に高度な場合でないとされております。そのため、被相続人の事業に関して労務を提供しても、労務にある程度見合った賃金や報酬等の対価が支払われたときは、寄与分にはなりません。
支払われた賃金や報酬等が 提供した労務の対価として到底十分でないときは、報いられていない分については、寄与分として認められる可能性があります。寄与分とは、共同相続人間の実質的な衡平を図るための修正ですから、共同相続人のうちに家業に従事していなかった者と家業に貢献していた者がいる場合、遺産分割にそれを反映させる必要性があるかという点から検討されることもあります。
6-2. 財産出資型
被相続人やその事業に対して、財産を拠出していたり、財産的な利益を提供して、相続財産を維持・増加させた場合や、債務の返済等によって、被相続人の財産の維持に寄与した場合です。
このような寄与分を肯定するには、そういった行為が無償であり、相続開始時に出資の結果が残存し、そのうえで、出資全部を寄与分と認めることが相当か否かも検討されます。
被相続人に対してではなく、経営する法人に対しての援助などがされた場合でも、法人が被相続人と経済的に極めて密着した関係にあり、同会社の経営状態、被相続人の資産状況、相続人による援助の態様等からみて、相続人の同会社への援助と被相 続人の資産の確保との間に明確な関連性がある場合は、経済援助を被相 続人に対する寄与と認める余地があります。
6-3. 療養看護型
被相続人の療養看護を行い、医療喪や看護費用の支出を回避し、相続財産の維持に寄与した場合です。第三者に依頼して療養看護した場合ではなく、相続人や親族が療養看護した場合は、療養看護の必要性、身分関係、従事期間、専従性が検討されます。
よくある例は、相続人の妻の被相続人に対する療養看護です。親族間の通常の扶助の範囲を超えるものである必要がありますので、その場合は、被相続人は、療養費用の支払いを免れて、それによって遺産を維持することができたと考えられるから、遺産維持に特別の寄与・貢献があったものとされます。
6-4. 扶養型
特定の相続人のみが被相続人を扶養していたので、被相続人の支出を減少させ、その財産の維持に寄与したという場合です。
特定の相続人が被相続人を現実に引き取って扶養する場合だけではなく、扶養料を負担する場合もあります。扶養義務の有無、義務の限度、相続人が受けた利益(同居により無償で自宅に住んでいたなど)がどのようなものかについても検討されます。
6-5. 財産管理型
被相続人の財産管理をし、被相続人が管理費用の支出を免れて、財産の維持に寄与した場合です。
不動産の賃貸管理、不動産の占有者の排除、売買契約の締結等、建物の火災保険料の支払い、修繕費の支払い、不動産の公租公課の支払いといった寄与がありえます。被相続人所有の土地の売却に当たって、土地上の家屋の借家人との立退交渉をしたり、家屋の取壊し及び滅失登記手続、土地の売買契約の締結等に努力した相続人について、土地売却価格の増加に対する寄与を認めた判例があります。
6-6. その他
その他の特別の寄与にあたる行為としては、相続放棄が特別の寄与に該当するかどうかの問題とされます。先行相続において特定の相続人が相続の放棄をし、これによって他の相続人の相続分を増大させたが、そのあとで、当該他の相続人について相続が発生した場合に、先行相続に生ける相続放棄が特別の寄与に当たるかです。
先行相続における共同相続の類型、相続放棄の理由・動機、先行相続から後行相続までに経過した期間などを考闘して寄与分を肯定できる場合もあると考えられます。
7. 寄与分に必要な、被相続人の財産の「維持」又は「増加」とは?
寄与分が認められるには、その行為と遺産の維持・増加との間には因果関係があるということが必要です。寄与行為があったので、被相続人の財産が維持されたか、増加したのか、いずれかが言えなければならないのです。
例えば、農地の維持に関して、被相続人の農業経営に代わって、事実上経営者として専従し、その結果として遺産が維持された場合には「維持」が認められた判例があります(仙台高裁決定昭和52年6月16日決定)。
8. 寄与の「時期」はいつであるべきか?
条文上は、寄与行為がいつあぶるべきかの規定はないので、相続開始前の寄与であれば、時期の制限はありません。寄与が財産の形成、維待に貢献する行為であれば、多額の金銭を提供するような一時的な行為は別ですが、通常は長期間にわたる継続的行為が寄与行為となることが多いです。
相続開始後の寄与については、相続開始から分割までに長期間を要し、その間に共同相続人の 1 人が財産管理をしていて、それで財産が維持できたと認められるような場合に、相続開始後の寄与を認めるべきであるという考えもありますが民法 904条の2第 1 項が「被相続人の財産の維持又は増加」と定めていますしら、相続開始時を基準にして 被相続人の財産の価額から寄与分を控除してみなし相続財産を算出することもあるので、否定されています。
この点について、東京高裁で、相続開始後の寄与分を否定し、相続財産に関する費用として算定した事例があります(昭和56年6月19日決定)。また、遺産の管理のためにかかった費用は清算がされるべきであるとしても、管理によって増加させた価値を相続財産に関する費用とすることはできないとした東京高裁決定もあります(東京高裁昭和57年3月16日決定)。
9. 寄与分に関する立証は、どうするか?
寄与分が認められるためには、寄与行為をした時期、その方法、態様、 通常の扶蓑義務の範囲を超える程度の特別の寄与であったこと、その結果としてどのようにして財産が維持され増加したのかについて、その関連性を明確にして示されなければなりません。寄与の態様に応じて、そういった立証活動が必要ですので類型ごとにご説明します。
9-1. 家業従事型
その経営規模に則した相当賃金を明らかにして、それから生活費相当額を控除した残額を、相続財産全体と比較して、寄与額を算出する。
9-2. 財産給付型
提供した金銭の額(金銭を与えたのなら、支払った相手方からの領収書や、送金記録などより立証)、不動産を提供した場合であれば、賃料相当額(周辺の賃料相場は不動産仲介業者の広告等でも立証が可能。)を基準とします。
9-3. 療養看護型
看護のために付添婦を雇った場合の費用を相続開始時点に引き直し、その当時の賃金相場を基準にして計算する
9-4. 扶養型
扶養金額そのものを立証する。金銭の流れは、領収書や送金記録(預・貯金通帳等)により立証できます。引き出した記録だけでは受領したことの立証とされないことが普通です。
9-5. 財産管理型
不動産の管理であれば、不動産業者の通常の管理手数料の相場を基準に立証します。
10. 寄与分を直接定める遺言があった場合は、どうなるか?
「長女には寄与分を与えない」
「長男には、寄与分として全遺産の2分の1を与える」
「次女に寄与分としてすべての遺産を与える」
上のような遺言がなされた場合、それらの効力は有効でしょうか?民法は、寄与分の指定を遺言事項とはしていません。寄与分を定める手続は民法できまっていますので、このような遺言は、寄与分に関する限りは遺言としての拘束力はないとされます。
この場合、遺言の解釈として、単なる相続分の指定、包括遺贈または遺産分割方法の指定といった遺言として、効力を有するかの検討がされます。被相続人の処分権を制限するのは、民法では遺留分制度のみですので、被相続人が寄与分を考えて遺贈をしたり、相続分の指定をしたりしても、それは遺言として有効です。「寄与分として」の記載は理由部分が書かれたという解釈になるでしょう。
遺言の解釈として、遺贈などが寄与分を考慮したものと考えられる場合その上に追加で寄与分を認めないという解釈になりそうですが、その寄与分の記載に全く効果がないとするなら、追加で寄与分は認められる可能性があります。
11. 寄与分の譲渡、放棄、相続
寄与分は、遺産分割に際しての相続分の修正としてされるもので、相続人の地位に付着したものです。したがって、相続開始前に寄与分が、寄与分請求権者から分離され、別個に他の相続人に譲渡されることはできません。
また、相続開始前に相続放棄は認められないことので、寄与分請求権者が寄与分のみを放棄することはできません。
相続開始後に、寄与分請求権者が相続分を譲渡した場合に、相続分に含まれる寄与分も譲渡されるかが、問題になります。また、寄与分の相続ができるかも問題になります。
これについては賛否があります。
寄与分の一身専属性を強く考える立場からは、家族間の愛情や助け合いという個人的な色彩が強いのが寄与行為であって寄与分の請求は寄与分請求権者の意思に委ねられるべきであり、寄与者の請求がなければ考慮されずに遺産分割がなされるのであるから、寄与分は協議や審判によって具体的に形成され、それまでは内容が未確定であるから、譲渡や相続はできないとして、否定しています。
寄与分を財産権に近いものと考えれば、寄与分の譲渡や相続は否定しないことになります。
12. 寄与分はどうやって決めるのでしょうか?
寄与分は、共同相続人間の協議によって決められる場合には、それを遺産分割協議書に反映させれば解決します。しかし、協議ではまとまらない場合、家庭裁判所の調停、審判によります。
調停の場合の手続は、寄与分を求める者が調停を申し立てて、相手は他の相続人全員となります。相続開始後遺産分割終了前に、申し立てはしなければなりません。
申立ての際に明らかにすべき事項は、以下です。
(1) 申立ての趣旨及び実情
(2) 寄与の時期、方法及び程度その他の寄与の実情
(3) 遺産分割の申立てがあった場合には、当該事件の表示
(4) 民法910条の価額請求がなされた場合には、共同相続人及び相続財産の表示、認知された日、すでになされた分割その他の処分の内容
通常は、遺産分割調停の中で寄与分が主張されますが、寄与分を定める調停のみが係属し、その調停が不成立となった場合には、審判手続きに移行します 。ただし、新たに遺産分割の審判の申立てをしない限り、寄与分の審判の申立ては却下されてしまいます。
寄与分の家事審判の申立ては、遣産分割の審判事件の係属があることが必要とされています。具体的には以下の場合に可能です。
- 遺産分割の審判の申立てがすでになされている場合
通常は、審判が調停に付されて、その話し合いの中で通常は寄与分が主張されていますが、審判が先行していたら申し立てられます。
- 遺産分割の調停が不成立により審判に移行した場合
通常は、調停の話し合いの中で寄与分が主張されています。ですので、調停がまとまらないとこの寄与分の審判を新たに申し立てることができます。
- 遺産分割の審判の申立てと同時にする場合
最初から、遺産分割と寄与分の家事審判申立てもできます。通常は、話し合いをまずはするようにと調停に付されます。
13. 調停・審判をする裁判所はどこの家庭裁判所ですか?
原則は、遺産分割の調停事件が係属している家庭裁判所が管轄裁判所となります。
例外的に、遺産分割後の被認知者による価額請求に関連して申し立てる場合には、相続開始地の家庭裁判所となっています。