子の国境を越えた不法な連れ去りが、1年以上前に起きた場合でも、ハーグ条約に基づいて子の返還を求めることはできます。しかし、子の不法な連れ去りから1年経過した後に司法当局等が手続を開始した場合に、「子が新たな環境に適応している」ことが認められれば、子の返還は命じられない可能性があります。
子が新たな環境に適用しているかどうかは、裁判所の判断となりますが、そのような判断となる可能性は高いので、1年以内に返還申し立てをすることをおすすめします。
留置の場合には、1年が開始されたときからカウントがされますので、子どもを戻すとされていた期限が経過したときから1年のカウントがされるのが原則となると考えられます。