離婚時の財産分与とは、結婚生活中に夫婦で築いた財産を分け合うことですが、そこで気になるのが税金。一般的に財産贈与の際には贈与税がかかりますが、離婚時の財産分与はその対象となる場合とならない場合があります。詳しくは弁護士に確認しましょう。
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1. 離婚する時、互いの財産はどうなるの?
離婚をするということは、夫婦がそれぞれ別の人生を歩むということです。そうなると、これまで2人で貯めた貯金や、2人で購入した(建てた)住まいなどの財産をわけてるため、一般的に取られる方法が財産分与です。
財産分与とは、夫婦が結婚生活を営んでいた間に貯めた共有財産を、離婚時に合意や裁判所の判断で分け合うことです。
財産分与の対象となるものは、夫婦が結婚してから、別居して協力関係がなくなった時期までに、築き上げた財産ということになります。仮に、名義人がどちらか片方の名前でしかなかったとしても、結婚生活中に夫婦のためにと購入した不動産、有価証券、絵画などの美術品や車など、すべて夫婦の財産として扱われ、財産分与の対象となります。これからもらえる退職金も対象になります。
財産分与の対象とならないものは、主に婚姻前に、個人で築いた財産です。そのため、独身時代の自分名義の貯金などは財産分与の対象となりません。また、自分の両親から相続した遺産や、贈与を受けた財産は、個人の財産としてされて、財産分与の対象とはなりません。
よく間違いやすい例としては、家やマンションなどの住まいについてです。
家やマンションを結婚後に2人のお金で購入した場合は、互いの財産として財産分与の対象となりますが、結婚前に夫が自分のお金で購入したマンションに妻が結婚を機に移り住んだという場合、そのマンションは夫の所有物となるため、財産分与の対象にはならないのです。このように、個人の所有物で財産分与の対象とならない財産のことを特有財産と呼びます。
このように、財産分与は特有財産以外の共有の財産全てが対象になります。ここまで挙げた例は全てプラスとなる財産です。しかし、財産の中には借金やローンなどのマイナスの財産も含まれています。このマイナスの財産も、住宅ローンのようにお互いの生活のために作った借金については、等しく財産分与の対象になります。ただし、結婚生活中に作ったローンや借金の中でも、自分のためだけに購入したもので作った借金は財産分与の対象とはなりませんので、注意が必要です。
2. 財産分与の方法
財産分与の方法は、大きく分けると3種類あります。
1つ目は、精算的財産分与です。
通常、財産分与を行うという場合は、この精算的財産分与が当てはまります。精算的財産分与とは、前述の財産分与の対象となる財産を、貢献度の度合いに応じてそれぞれに分け合うという方法です。貢献の度合いとは、具体的にいうと収入の差が大きく関係してきますが、現在は2分の1ずつ分け合うというのが主流です。
2つ目が慰謝料的財産分与です。
慰謝料と聞くと、パートナーの浮気発覚などが離婚の原因となったときに請求できるものを想像する方が多いと思います。しかし、この慰謝料的財産分与と慰謝料請求は全くの別物です。
ここでいう慰謝料的財産分与とは、別途で慰謝料を請求するのではなく、財産分与において慰謝料請求を追加で行うという方法です。通常、慰謝料は現金の支払いにて行いますが、慰謝料的財産分与では、金銭以外の財産も対象となりえます。
例えば、お互いに大切に思っているペットがいたとします。離婚時にどちらも手放したくないと考えていた場合、妻の不貞行為が原因で離婚が成立した際は、慰謝料としてそのペットを飼育する権利が夫に分与されるということが、可能です。離婚訴訟では、あまりそのような判断はされませんが、合意であれば可能です。
そして、3つ目は扶養的財産分与です。扶養的財産分与とは、夫婦間で、一定の金額を生活費として、定期的に支払う取り決めを行うという財産分与の方法です。この対象となるのは主に、相手の収入が少ない場合や、結婚期間中に専業主婦もしくは主夫だった場合などの事情により、離婚後の生活が苦しくなると見込まれた際に、その相手を扶養することを目的として、財産分与が行われる場合です。これも離婚訴訟ではあまり認められません。
3. 財産分与には税金がかかる!?
財産分与とは互いの財産を分け合うということですが、見方によっては、財産を贈与するという形に捉えることもできます。そのため、財産分与をすると、その受け取った財産に贈与税がかかるのではないかと心配になる方も少なくありません。
原則として、財産分与によって受け取った財産には贈与税は発生しません。なぜならば、財産分与で対象となる財産は相手側から一方的に贈られるものではなく、夫婦二人でその財産を築いたと見なされているからです。つまり、ただで贈られたのではなく、そもそも二人のものであるものを分け合うという点にあります。前述で、財産分与の方法として3つ紹介しましたが、どの方法であっても「分け合うという前提」が崩されることはないので、贈与税は課されないということになります。
例外が以下のケースが考えられます。
1) 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2)離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
さらに譲渡所得税が「分与した方」にかかることがあります。財産分与が土地や建物などで行われたときです。分与した人に譲渡所得の課税が行われることになる場合です。この場合、分与した時の土地や建物などの時価が、譲渡所得の収入金額となります。これはあげた方の人にかかる課税です。現実にお金をもらっていないのに譲渡所得での収入となるのはおかしな感じがするかもしれません。民法第768条の財産分与の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなるというのが税法上の考えなのです。
所得税基本通達33-1の4(所得税法第33条の譲渡所得に関する通達)では、そのことが規定されています。
ですから、有価証券や不動産で財産分与をもらう場合、渡す方が上記の税金を払う必要がある子とも考えてわたすものを計算すると良いでしょう。分与する不動産が自宅(居住用不動産)であった場合、譲渡益が3,000万円までは、居住用不動産の特別控除の特例を受けることができるので通常は、税金がかからないこと自宅の分与では多いです。もっとも、この特例には、自身が住んでいる居住用家屋とその家屋と共に敷地を、自身が住んでいる又は住まなくなってから3年を経過する日の年末までに譲渡することとか、配偶者や親族などへの譲渡ではないことという要件があるので、分与する日は妻への譲渡にならないように、離婚より後にする必要があります(元妻への分与とするのです)。
なお、不動産や有価証券の分与を受けた人は、この譲渡所得税はかかりませんが、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになりますから、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日をから、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定されます。
こちらをご覧ください。
慰謝料は損害賠償ですので、過当な金額で亡いなら、課税されません。所得税法施行令の「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」に該当すると考えられるからです。『相当の見舞金』とあるように、社会通念上からみて相当な金額までに対して税金がかからないルールなので、夫婦の生活状況や一般的な相場からみて著しく高額な場合、その差額に対して贈与税が課される可能性はあります。
4. 養育費の扶養控除は可能か?
離婚に伴う養育費は扶養義務の履行の結果なされるので、「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとなるので、払っている方の扶養控除の対象とできます。所得税基本通達2-47をご参照ください。養育費が一時金として支払われる場合、子を受益者とする信託契約で、契約の解除については元夫及び元妻の両方の同意を必要とするものであれば、養育費に相当する給付金が継続的に給付されており給付されている各年について「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たると解されるので、扶養控除の対象となると解されています。
しかし、扶養控除は親の一人にしか認められませんから、いずれが控除をうけるか決めておきましょう。
5. 離婚時の財産分与に関する相談は経験豊富な弁護士がおすすめ
離婚時には様々な手続きを行う必要がありますが、中でも特にトラブルになりやすいのがお金に関する問題です。夫婦によって離婚の原因も、築いてきた財産も異なるため、一般的な知識で解決しようとしても、なかなか話がまとまらないということも多々ありま、まとまってそれを書面として明確にするのは専門知識が必要です。
そういった場合におすすめなのが、弁護士への相談です。離婚時に夫婦だけで話し合いをしてしまうと感情的になりやすく、不利な条件でも急いでいてなんとなく終わらせたくて、合意してしまって後悔するということにもなりかねません。
特に、パートナーからハラスメントがあった場合は、相手が怖くて反論できないというケースが多く発生しています。そういった状況を防ぐためにも、公平な立場で冷静に判断を行ってくれる弁護士への相談は大きなメリットと言えるでしょう。また、過去に上下関係があっていつも諦めさせられている方は、こういう場合にも諦めさせられる傾向があるので、気をつけた方が良いでしょう。
また、今回取り上げたように、財産分与には例外的に税金がかかってくる場合もあります。そういった税に関する判断は、素人にはとても分かりづらいため、きちんと賢く財産分与を行うためにも、弁護士の力を借りるというのは有効な手段となります。
特に、分与しなければならない財産が多いという方は、抱えるリスクや税金トラブルなどが大きくなりやすい傾向にあるため、躊躇せず弁護士に相談し、書面化する場合には専門的視点のアドバイスが必要でしょう。