離婚の手続き

早く離婚をするにはどうするか?弁護士の代理交渉も早い解決には有効

離婚を成立させるためには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれかで手続きを進める必要があります。望ましいのはもっとも迅速な協議離婚で、成立させるためにはいくつか押さえておきたいポイントがあります。冷静な話し合いには弁護士による代理交渉も有効です。

1. 離婚をするには

離婚をするための手続き方法は、大きく分けると3つの方法が考えられます。

1-1. 協議離婚

夫婦で話し合って離婚の条件などを決定する方法で、話し合いの後、離婚届を出すことで離婚が成立します。日本においてはこの協議離婚が多く多くの夫婦がこの協議離婚を経て、離婚を成立させています。

1-2. 調停離婚

協議離婚において夫婦間の話し合いが上手く行かず合意に至らない場合や、財産が多く開示をして整理が必要である場合、払い方について検討が必要な場合などに、用いられる手段が、調停離婚です。話し合いの場を裁判所に移して行う手続き方法です。親権で揉めやすいときにも、家庭裁判所が絡んでくれるので、この方法がベストです。

1-3. 裁判離婚

調停離婚における夫婦間の話し合いで互いに合意が得られなかった際に、家庭裁判所にて離婚訴訟を提起して、その判決をもって離婚を成立させるという手続き方法です。

1-4. 協議離婚での決着が早い

協議離婚と残りの2つの手続き方法の大きな違いは、裁判所を通すか通さないかという点です。裁判所を通すということは、調停離婚にしても裁判離婚にしても、離婚成立までにかなりの時間を要することになります。このように長期間争い続けるということは精神的にも肉体的にもデメリットが大きく、さらに協議離婚と比べると、手続きにかかる費用も大きくなる傾向があります。

以上のことから考えると、離婚を成立させるためには協議離婚が最も早いと言えますが、反対に単にずるずると相手が離婚に応じないなら、かえって時間がかかります。子が居る場合や財産に不動産があるような場合、合意成立が困難となるので早めに調停を申し立てて数回でおわらせるのが迅速であるでしょう。

2. 協議離婚の手続き方法

それでは、具体的に協議離婚の手続方法を見ていきましょう。

2-1. まずは、意思表示する

最初に行わなければならないのが、パートナーへの離婚したいという気持ちの意思表示です。いくら自分が離婚をしたいと思っていたとしても、相手が同じ気持ちとは限りません。きちんと話し合いを進めていくために、お互いの気持ちを確かめる作業が必要となります。

このとき注意が必要なのは、安全を確保して、決して感情的にならないことです。感情的になってしまうと、冷静な判断ができなくなってしまい、大きなトラブルに発展してしまうこともあります。さらに、相手が危険な行為をしそうならメールで伝えるなど、気をつけましょう。意思表示の方法によって、その後の協議にも影響を与えかねないので、慎重に行うことが大切です。

2-2. 離婚条件を決める

お互いの気持ちを確認し、離婚することで互いに合意することができたら、離婚条件などを決めていきます。離婚後はそれぞれ別の人生を歩んでいくことになりますから、金銭面やお子さんのことなど、今まで通りにいかないことがたくさん出てきます。そのため、自分自身の今後の人生計画を見直し、自身にとってベストな離婚条件をリスト化してみましょう。文字で起こすことによってきちんと問題と向き合うことができるようになるので、頭で考えるだけでなく、必ず書き起こしてみましょう。

きちんと条件がまとまったら、未成年の子どもがいる場合の親権や面会交流、養育費、財産分与や年金分割、そして慰謝料など、相手の条件とすり合わせて、離婚条件の内容を決定していきます。法律上では、後で決められることがたくさんありますが、離婚が成立した後に再び顔を合わせて話し合いの場を持つというのはとてもハードルが高くなります。そのため、この段階ですべての条件をきちんと決めておくことがポイントとなります。特に、お金に関することはきちんと決定しておかないと、有耶無耶になってしまい、後々どちらかが困るということになってしまうため、必ず具体的に細かく内容を決定しておくようにしましょう。幼い子がいる場合、面会交流の方法や頻度もあとで揉めやすいのでしっかり話し合っておきましょう。

2-3. 離婚協議書にまとめる

話し合いで決めた離婚の条件などは、公正証書や離婚協議書などを作成して書面にまとめます。なぜ離婚協議書などの作成が必要になるのかというと、それはあとで、言った、言わない問題で揉めることを防止するという役割があるからです。

話し合いをしながらお互いに書面にまとめたことを認識していれば、たとえ片方が後日、条件を有耶無耶にしてきたとしても、証拠として突きつけることができます。また、公正役場にて離婚協議書を公正証書にしておくと、債務名義にできるので、慰謝料や養育費や財産分与の支払いが滞った際に、滞らせた相手の給与や財産を差し押さえることができるので安心です。

2-4. 離婚届の提出

ここまでの手続きが滞りなく行うことができたら、最後に離婚届を提出して手続きは完了です。手続き内容だけを見ると簡単なように思えますが、話し合いの最中にはお互いの希望や感情などが入ってくるため、なかなかスムーズに行かないことも少なくありません。

3. 協議離婚の話し合いをスムーズに進める方法

協議離婚をする上で大切なことは、どうやって、自分が納得できる条件で話をまとめるかです。それから、お子さんがいるの場合、子どもへの悪い影響をなるべく少なくすることです。自分が納得できる結果を出す話し合いの進め方にはいくつかポイントがあるため、実際に離婚協議を行う場合は、このポイントを押さえながら行ってみましょう。

3-1. 相手を否定しない

自分の意見を通そうとすると、相手の話に耳を傾けず、否定してしまうことがよくあります。しかし、そうすると相手も嫌な気持ちになり、気がついたら逆に感情的になるのでまとまらないというケースもあります。また、双方が感情的になり、話し合いを拒否してしまうこともありますので、協議離婚で離婚を成立させることができなくなってしまうので、相手の言い分を聞くように、注意しましょう。

3-2. 焦らないこと

早く離婚を成立させたいからといって、焦ってしまうのは一番良くないことです。お互いが感情的になってしまったり投げやりになると、冷静な状態で話し合いを続行できません。そうなったら、すぐに中断して、後日改めて話し合いの場を設けることが大切です。弁護士を介入させることも考えると良いでしょう。

3-3. 離婚後の生活について冷静に、考える

自分が現在想定しているよりも細かく、離婚後の人生について考えるということです。これを適当にしてしまうと後悔します。相手にとって有利な方に流されやすいことにもなります。特に、収入面を今まで相手に頼っていた場合、自分が今後どの様に生計を立てていくかについてはよく計画を立てましょう。扶養的財産分与をお願いするなど、提示する条件も変わってくるでしょうから、冷静に考えてきちんとまとめるようにしましょう。

4. 協議離婚を行う際に有効な弁護士の活用

協議離婚の話し合いでお互いが何の抵抗もなく、互いの条件で納得するというケースはめったにありません。言い換えれば、ほとんどの夫婦が離婚に至るまでに揉めるということです。

実際にあるのは、相手から法外な金銭を請求される、怒鳴り散らされて話し合いにならない危険が伴う場合、そしてそもそも相手が話し合いに応じないなど、当事者だけで解決するには荷が重すぎる問題が発生しています。また、そもそもいくらもらう権利があるか、わからないという場合も話し合いは頓挫するでしょう。

そういった場合に有効になってくるのが、弁護士による代理交渉です。代理交渉とは、依頼者によって相談を受けた弁護士が、依頼者の代わりに相手と離婚条件の交渉を行うという交渉方法です。この方法の最大のメリットは、自分が直接相手と話し合う必要がないということです。弁護士はいわば法律と交渉のプロフェッショナルですから、感情論で訴えてくる相手に対しても、冷静に対処してくれます。また、弁護士を挟むことで、相手も離婚に対する本気度を感じ、きちんと離婚協議に応じるようになるという効果も望むことができます。さらに相手が協議に応じそうも無いなら、弁護士であれば迅速に調停申立てをしてくれます。。

もし、夫婦2人だけの話し合いではどうにもならないと感じたら、早めに弁護士に相談して第三者として介入してもらうことで、大きなトラブルになることなく、スムーズに離婚を成立させることができるでしょう。