離婚

離婚の際の住宅ローンの解決方法は? 離婚時の住宅ローン問題はこうやって解決する!

離婚をする際に大きなトラブルになりやすいものは、財産分与です。中でも、家やマンションなどの住まいに関しては大きな金額が動きます。自分たちの状況に合わせて手続きを行うためにも、最初から弁護士に依頼するほうがお互いにとってもよいかもしれません。

1. 離婚時に発生する財産分与って何?

離婚をすると簡単に言っても、離婚届を提出して終了ということにはならず、そこには様々な手続きがあります。その中でも解決しないといけないのは財産分与です。財産分与とは、夫婦が結婚して婚姻届を出してから、婚姻中(別居まで)の間に築いた財産を、離婚時に互いに分け合うことを指します。

夫婦共有の財産がある場合は、必ずこれを行わないと離婚が終わらないため、非常に短期間の婚姻以外の夫婦がほぼ、しなければならない手続きと言えるでしょう。

2. 家やマンションなどの取り扱いについて

財産分与することのできる財産には様々なものがありますが、その中でも金額的に大きいものが、住まいである家やマンションです。このような住まいも、もちろん財産分与の対象となります。

家やマンションなどの住まいが財産分与の対象になるための条件は2つあります。

1つ目はそれが夫婦の特有財産によって買っていないということです。

そして、2つ目は夫婦の婚姻関係が成立している、結婚生活中に購入したものであることです。

基本的に、上記2つの条件に当てはまっていれば、財産分与の対象として取り扱うことができます。反対に、財産分与の対象として取り扱うことのできない例は、夫婦のどちらかの両親から相続したお金で買ったり、独身時代の貯金で購入したものなどが考えられます。また、婚姻前に買っていたら共有財産とならないとされるので、対象になりません。

住まいが財産分与の対象となった場合は、2つの方法によって財産を分配できます。1つ目の方法は、売却して現金化してわける方法です。これは文字通り、家やマンションなどの住まいを他者に売却して現金化し、それを互いに分け合うという方法です。売却することができれば、お互いに納得しやすい形で財産分与をすることができるのがこの売却方法です。

しかし、気をつけなければならないのがローンの存在です。住まいを売却して現金化する場合は、住まいの売却価格が住宅ローンの残高を上回っている状態でないと、お金を誰かが出さないと売れないことになります。ローンを返済してお金が残るなら、売却後代金でローンを完済し、残ったお金を分け合うだけで済むので、話が早くまとまります。

2つ目は、住まいを夫婦のどちらのものとして、手放す方は現金を受け取るという方法です。この方法を行う場合、最初に行うことは不動産業者は鑑定士などに依頼をして、お持ちの住まいの市場価値を調べることです。住まいの価値がわかったら、ローンが無いなら、その算出された金額の半分を住まいを手放す側が現金で受け取り、もう片方が住まいを引き取ります。

こうすることで、片方はこれまでどおりの生活を送ることができるというメリットがあります。例えば、お子さんがいる家庭では引っ越すことにより、転校の手続きを行わなければならないということにもなるでしょう。そういった子どもの精神面に配慮する点からも、これまでの住まいに住み続けられるこの方法は便利です。

親の離婚というだけで子どもには大きな精神的負担をかけますから、こうした配慮も大切になってくることを忘れないようにしましょう。

しかし、ここでローンの残高が問題になってきます。なぜなら、住宅ローンがまだ残っている場合は、ローンの支払いについても話し合う必要が出てくるからです。

3. 住宅ローンの処理方法

前述で紹介した住まいの財産分与でどちらの方法を選んでも、ローンの残高が残っている場合は、必ずどうやって返済するかを話し合わなければなりません。住宅ローンが残っている住まいを売却する場合は代金で返済をするのが普通で一般的となっています(オーバーローンならそもそも分与対象からはずすのが通常です)が、ややこしくいのは住まいを売却せずに残し、どちらか片方が住み続ける場合の解決方法です。

この場合にポイントとなるのは、誰がローンの債務者で、誰が住まいに住み続けるのかということです。夫がローンの債務者になっており、夫がそのまま住まいに住み続ける場合は特に問題なく、そのまま夫側がローンを引き継ぐことで問題なく解決するでしょう。ただし、住宅ローンの連帯保証人に妻がなっている場合、夫の支払いが滞ると妻側に請求が行くことになります。それを防ぐためには、あらかじめ連帯保証人の変更の手続きを忘れずに行う必要があります。

次に、夫がローンの債務者で、妻が住まいに住み続けることになった場合です。この場合は2つのパターンが想定できます。1つ目は、夫がそのまま債務者としてローンを支払い続けるというパターンです。妻側の収入が不安定な場合によく用いられる方法で、妻の生活的負担を大きく減らすことができます。しかし、夫がローンの返済を滞らせてしまった場合は、立ち退きを要求される危険があることを忘れてはいけません。また、ローンの名義人がその住宅に住まないとなった場合、ローンの金利が高くなったり、場合によっては一括返済が求められたりすることもありますので、きちんと返済シミュレーションを行い、どのような状況になっても返済できるようにしておく必要があります。夫がローンを払う以上は、養育費をその分低めに設定することがよくあります。

このパターンの場合、妻に債務者の名義を変更したいという要望もよく見られますが、ローンを組む際は返済能力の有無によって債務者を判断するため、名義の変更はかなり難しいと考えて良いでしょう。もしどうしても妻に名義を変更したいならば、その代替処置として、妻の名義で別の金融機関のローンに借り換えるため、妻が審査をしてもらうことになります。

最後は、夫婦が共同でローンの債務者になっている場合です。この場合も上記と同じように、住み続ける側にローンの名義を変更したいと考える方が多くいます。しかし、ローンの名義変更は原則として行うことができないため、借り換えを行い、単独名義にするという方法が一番スムーズに話が進むでしょう。

4. 離婚時の住宅ローンの相談は弁護士へ

離婚時にはさまざまな問題が発生しますが、やはりお金に関係することはトラブルが大きくなりがちです。そんなとき、ぜひ相談してほしいのが弁護士です。弁護士ならきちんとした知識と経験によって離婚時の財産分与についての相談に乗ってくれるので、誰に相談したらよいのかわからないという方は、まず専門弁護士に相談しましょう。

離婚時のトラブルの中でもこの住宅ローンに関するものが多く、金額も大きいので、知識がないまま行ってしまうと、どちらかが、もしくは両者にとって不利な結果を招くことにもなります。特に、パートナーの片方が激情タイプの場合、もう片方が萎縮してしまい、言われるがままになってしまうというケースは少なくありません。きちんとお互いが、冷静に話し合うためにも、第三者に介入してもらうメリットはあります。

また、住宅ローンは前述の通り、債務者の変更はどうにもならないことが多く借り換えをするのか、そもそもローンを払ってもらうのか、解決方法の選択の問題も出てきます。弁護士の方が付いていてくれれば、いろいろな方法から最も良いプランを提案してもらうこともできます。問題がこじれる前に、初めから頼ってしまう方が、お別れする当事者としては、お互いの精神安定のためにもなるでしょう。

もし、あなたが現在離婚を検討し家やマンションの財産分与が必要なら、まずは弁護士に相談し、どのような手順を踏めばスムーズに離婚することができるのか、相談してみましょう。