相続における遺留分とは、遺言書などによって自身が相続できるはずの権利を侵害された時に請求できる制度です。配偶者や直系卑属・尊属に権利がありますが、故人の兄弟姉妹には請求権はありません。遺留分は、複雑なので弁護士に相談することをおすすめします。
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1. 相続の遺留分とは?
遺産相続でよく耳にする言葉の一つに、遺留分があります。これは、基本的に、故人が所有していた財産は、故人が譲りたいと思う人へ残すことができますがそれを制限する制度です。遺言書の役割は、故人が自分の意見で資産を一定の人に残すというものです。遺言書がなければ、故人の相続資産は法定相続人の間で法定相続率に従って分割することになりますが、遺言があれば、故人の希望により近い形で遺産を処分できるというわけです。
しかし、特定の人に一定以上の財産を残すと、他の相続人の権利や生活を脅かすことにもなりかねません。法定相続人に与えられている一定の相続権利を守ろうというのが、遺留分です。
1-1. 遺留分の制度について
遺留分とは、故人の自由な資産処分に制限をかけて、一定範囲の法定相続人の一定財産取得権利を守ろうという制度です。遺言書があっても、相続人の遺留分の方が優先順位は高くなります。例えば、故人が配偶者や子供には何も残さずに、愛人に全財産を残すと遺言書に書いていても、法定相続人となる配偶者や子供が遺留分を主張すれば、遺留分が優先的に認められるのです。
1-2. 遺留分は誰に与えられている権利?
遺留分が認められる相続人や財産の範囲は、民法1042条によって定められています。全ての法定相続人が同じ遺留分で相続できるというわけではなく、故人との関係によって、認められる遺留分の範囲が異なります。
法律では、法定相続人は戸籍に記載されている配偶者、および子供が該当します。その他にも、孫や故人の父母、祖父母なども、法定相続人となります。さらに、場合によっては故人の兄弟姉妹が法定相続人になることもあります。
しかし、遺留分については、配偶者および個人の直系卑属・尊属までしか範囲は認められていません。つまり、故人の兄弟姉妹に関しては、遺留分は認められていません。
1-3. 遺留分で主張できる財産の範囲
故人の配偶者が遺留分を主張する場合には、故人の相続資産の2分の1に対して、配偶者の法定相続分である2分の1を掛けた分、つまり4分の1が遺留分となります。これは、故人がどんな遺言書を残した場合でも、配偶者に最低限保証されている相続権利です。
故人にとっての子供、もしくは孫である直系卑属や、父母、祖父母などの直系尊属では、遺留分の合計が全相続資産の3分の1を超えない範囲と定められており、その中からそれぞれの法定相続分を掛けた部分が、遺留分として計算されます。
1-4. 法定相続分と遺留分はどう違う?
全ての故人が遺言書を残すわけではありません。遺言書がないケースは多く、その場合には法律で決められている法定相続分に則って、それぞれの法定相続人が相続することになります。法定相続人の相続割合は民法900条で決められており、配偶者の法定相続分は相続資産の2分の1、子供は全員分の合計が2分の1となっています。配偶者の場合には、元配偶者などは相続権利がないため、戸籍上の配偶者1人が相続資産の2分の1を相続することになります。子供は残りの2分の1を相続しますが、子供が2人いる場合には、2分の1を2等分して、1人当たり4分の1を相続するということになります。子供の数が増えれば、子供1人当たりの相続分は少なくなります。
法定相続においては、法定相続人は配偶者に加えて直系尊属、直系尊属、そして兄弟姉妹まで範囲が定められています。しかし、法定相続人として配偶者と子供がいる場合、故人の祖父母や兄弟姉妹には、相続権はありません。もしも故人に配偶者はいても子供がいない場合には、配偶者と直系尊属となる故人の父母が相続人となり、配偶者は3分の2、父母それぞれが残りの3分の1を等分して相続します。
法定相続分と遺留分とは、保証されている財産の範囲が異なります。上記の通り、遺留分と法定相続分を比較すると、法定相続分の方が相続する財産の割合は大きくなります。
2. 遺留分に含まれる財産vs含まれない財産
遺留分の財産は、まず相続財産の範囲が確定した上で計算されます。相続財産が確定していないのに、先取で遺留分だけを計算することはできません。
2-1. 遺留分に含まれる財産とは?
遺留分として計算できる財産は、故人が残したプラスの財産から、ローンや借金などマイナスの財産を差し引いた金額として計算します。ここで注意したいのは、遺留分の財産には、生前贈与も含まれるという点です。生前贈与は、法定相続人に対しては相続が発生する10年まで遡ってカウントされますが、法定相続人以外では相続発生の1年前のものまでがカウントされます。この生前贈与で財産を相続したと見なされるため、遺留分を主張した場合には、生前贈与分が遺留分から差し引かれます。
2-2. 遺留分に含まれない財産
相続した財産だとカウントされないものは、遺留分の計算をする際にもカウント対象外となります。例えば、故人にかけられていた生命保険で自身が受取人だった場合には、生命保険金は故人に属する財産ではなく、受取人に属する財産だと考えられます。そのため、生前贈与とはなりませんし、遺留分の計算時にも除外されます。
3. どんな時に遺留分を請求できる?
遺留分を請求しても、認められる場合もあれば、認められない場合もあります。
3-1. 認められるのはこんな時
遺留分の請求に関しては、法律のプロである弁護士に相談するのが得策です。遺留分請求は、正当なら認められる可能性が高いですが、より確実に権利分を受け取るためには、弁護士に一任するのが安心でしょう。
例えば、高齢の父が他界し、長男1人に全財産を相続させると遺言を残していたとしましょう。もしも長女が遺留分の請求を起こせば、長女の遺留分が認められます。この場合、遺留分の請求をする相手は、相続人である長男ということになります。
また、高齢の父が亡くなり、実子と養子のうち、実子のみに全財産を残すと遺言書で残していた場合でも、養子は法的な子として、遺留分が認められています。この場合には、実子に対して遺留分請求をすれば、遺留分が認められます。
3-2. 受け取る遺留分は相続税対象となる
遺産相続においては、相続人の数に応じて基礎控除額が決められています。遺留分を請求して認められた場合、相続人が増えることによって基礎控除額が変更となり、相続税の納税額が変わることがあります。多く払いすぎている相続人は、更生の請求をすれば、払い過ぎた分を還付してもらえます。一方、遺留分を請求して認められた相続人は、受け取る遺留分に対して相続税がかかります。
3-3. こんな場合には遺留分は認められない
もしも、子供がいない夫婦の夫が他界し、遺言で配偶者に全財産を残したとしましょう。この場合、故人の妹が遺留分を請求しても、残念ながら認められません。法定相続なら、法定相続人は配偶者と故人の妹となります。しかし、遺言があり、配偶者に全財産を残すとなっているため、妹の法定相続分はなくなります。直系卑属あるいは尊属なら、遺留分を請求すれば認められますが、故人の兄弟姉妹は直系ではなく、遺留分の請求ができません。そのため、故人の妹が遺留分請求をしても、却下されます。
4. 遺留分請求には時効がある
遺留分の請求は、故人との関係性や相続財産の範囲が正当なら、認められる可能性が高いです。しかし、遺留分の請求には時効があり、時効を過ぎると、請求しても認められません。時効は、遺留分を請求できる権利者が、相続できるはずの権利が侵害されていると知ってから、1年以内となっています。
また、故人が亡くなってから10年が経過した場合には、権利者が相続権利を知って1年以内に遺留分を請求したとしても、認められません。