ハーグ条約では、子が連れ去られた先の国がハーグ条約締約国である場合、ハーグ条約に基づき、子を日本へ返還するための支援や子との交流を実現させるための支援を日本の外務省や海外の中央当局(その国の外務省のような機関)に対して、申請することができます。
日本の外務省ハーグ条約室に申請する場合には、日本語での申請ができます。
そして、そのあとは、子を日本に返還するための手続き(多くは、その国での裁判手続きです。)がその連れ去られた先の国で始めることになります。多くの場合、その先の国での支援としては弁護士の紹介や和解的解決のためのサポートがあります。
当事務所では、日本から海外に連れ去られた子、留置されている子(約束の期限がすぎたのに日本に戻されていない子)についての、海外での子の返還手続きのサポートをしています。ご相談ください。また、外務省への援助申請のサポートもしています。