子が連れ去られると、その国でどこにいるのかわからないということはよくあります。親族の家のそばにいるだろうという推測ができることはあっても、現実の住所がわからない、SNSでの連絡もすべてできなくなっていることも多いでしょう。そういう場合にも、子の返還申し立てができるように、外務省(外務大臣)に対する外国返還援助申請を行うと、外務省がその点を支援してくれますので、援助申請をしましょう。
申請をして、外国返還援助が行うことが決定されると、子の返還や面会交流のための協議のあっせんが行われて、円満な解決も模索ができることもあります。
そういう場合には、裁判所で手続を行わなくても弁護士を介して当事者間での解決ができることもあります。
子の居場所が分からない場合には、外務省はその権限で子の居場所を探してくれます。そ結果、住所を知らされないこともありますが、管轄裁判所がわかりますので返還の手続きがすすめられます。
管轄のルール:
東京家庭裁判所に管轄があるのは、子の住所地が東京高等裁判所,名古屋高等裁判所,仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内にある場合。
大阪家庭裁判所に管轄があるのは,子の住所地が大阪高等裁判所,広島高等裁判所,福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内にある場合。
ですので、申立てしても他の裁判所に管轄があることが判明したときは,その裁判所に移送されることがあり時間がかかってしまいます。
当事務所では援助申請からサポートをし迅速に援助決定を頂き、子の居場所を知り管轄裁判所を知るようにしていますので、具体的事案については無料相談をお申込み下さい。