親権・監護権

外国人の夫(妻)が海外に行ってしまいそうなのですが、その前に離婚した方が良いですか?親権がとられないか、子が奪われないか、不安です。

1. サマリーの回答

まず、協議離婚でよいかどうかの判断が必要です。協議離婚では海外で認められそうもないなら、調停での離婚ができるように話し合いましょう。

海外に相手が行ってしまっても、自分は離婚を急いでいないなら、そのままでもよいかもしれません。後からじっくり話して日本の調停離婚とか、審判離婚を利用していくことは相手の協力があれば、可能です。急いで離婚すると不利になることがあります。離婚によって貴方が実現できる権利の実現ができるかということを考えつつ、子どもがいるなら今後の子供の利益を考えた行動をとるべきでしょう。海外で離婚訴訟を起こされるリスクもあります。日本で訴訟を起こす可能性も探るべきなので、国際離婚の専門家に具体的な事情をもっていって、進め方を相談するとよいでしょう。当事務所では、無料相談を行っています。

2. 協議離婚でよいのか?

これについては当事務所での記事がありますので、それを読んでください。

離婚届に署名押印するだけで、離婚ができてしまうという「協議離婚」。これはとっても便利ですが、それが認められている国は、アジアの一部の国でありますが、たとえば韓国でも今は、義務相談という制度ができているので単に協議離婚はできなくなっています。

3. 急いで離婚するべきか?

どんな離婚でもそうですが、急ぐと自分にとって不利な条件で離婚をするということになりかねませんので、急いでいる理由が何かをじっくり考えるべきかと思います。

国際離婚の場合、海外に行かれて行方不明になると離婚がしにくい、海外で離婚訴訟を起こされると困る、養育費を払わないのではないか・・・・いろいろな不安があると思います。

4. 彼(彼女)が出国してしまったらどうしたらよいか?

相手が勝手な人で、浮気して海外にいってしまうとか、慰謝料を払いたくないから海外に行ってしまうというようなこともあるし、仕事の関係で海外に行ってしまうというようなこともあるでしょう。

1)貴方が早く離婚したい場合で相手が応じそうな場合

協議離婚で離婚ができる場合なら、協議離婚に向けて話し合いをしましょう。それには財産分与とか子供の親権が絡んでいるのなら、専門の弁護士を介在させたほうがスムーズです。

当事務所では、協議離婚のサポートをしています(代理人にならず協議離婚の離婚協議書のみをつくるサポートです)。費用は10から25万円程度です。

協議離婚では海外で離婚が認められない場合(欧米の場合は多くの場合そうです)であれば、話し合って協議をしてその内容で調停離婚をすることがもっとも早く離婚できる方法です。相手が離婚に応じていて、財産分与や監護・親権について冷静に話し合えそうならこの方法がよいでしょう。当事務所では、そういった合意ができているが調停離婚を使う場合の離婚のサポートもしています(調停期日では代理人になり、そのまえに合意内容とかためておくサポートです)。弁護士費用は、その場合、35万円から50万円程度です。

2)早く自分は離婚したいのに、相手は応じなさそうな場合

これはとっても厄介です。相手が日本にいる間に離婚訴訟を提起するという方法がもっとも迅速な解決になるかもしれませんが、調停をさきにしなければいけないという問題があるので、個別に対策を考えたい方は無料相談にてご相談ください。

3)早く離婚しなくてもよい場合

貴方は生活費をもらえればよいとか、とにかく離婚は急いでいないという場合、それでも相手が海外にいってしまう前に今後のことをきちんと話しておくべきでしょう。生活費とか養育費をどうするのか、子どもと海外にいる親の交流をどうするのか・・・今後、夫婦としてどうしていくのか、そういうことを話すにはカウンセリングがよいかもしれません。そこで離婚するとなれば、協議離婚か調停離婚が可能となりますし、離婚しないのであれば生活費とか養育費についての取り決めを正式にするのがよいでしょう。そういった場合のリーガルサポートも当事務所ではしています。

4)どうしてよいかわからない、パニックしているという場合

相手との関係があまりよくない、それで海外に行かれてしまうのは不安だということがあると思います。なにから考えてよいかわからない・・・という場合もあるでしょう。

国際結婚での夫婦の関係が悪化するといろいろ考えないといけないことがあります。海外にある不動産をどうするのか、ペアローンの家があるのにどうするのか、親権争いを海外でしてこないか不安だ・・・・などなど。また、子どもを夏休みに連れ出して子供を返さないかもしれないという不安とか、本当に多様なお悩みがあると思います。

海外に相手が行ってしまうと、そもそも日本で離婚訴訟が起こせるかという問題がありますが、それは国際裁判管轄の問題ですので、下記をご覧ください。

また、日本で離婚手続きをするとき、準拠法が日本法であるのかという問題は離婚の準拠法の問題ですが、下記であつかっていますので、お読みください。

海外の場合の送達の問題については下記をご覧ください。

今後についてですが、例えば、家を出て行った相手が米国に住むなら、米国で離婚訴訟を起こされてしまう可能性があり、そこであなたが弁護士を雇わないといけないという問題が起きる可能性もあります。

そういうときでも、日本の家庭裁判所で離婚訴訟をできる場合があります。離婚訴訟をどこでするのがよいかというのは、深刻な問題で、海外の国で弁護士を探すのも大変なことですが、一方で資産が海外にある場合、その国の離婚訴訟がもっとも適切であるということもあります。また、確実に養育費を支払ってもらいたい場合、その相手がいる国で裁判所命令をもらっていくのが払ってもらうのには安心なのです。

多様な側面から進め方を考えるべきということになります。

当事務所では、国際離婚の問題が複雑でどうしてよいかわからないという方の無料相談もお受けしていますので、お申し込みください。

記事監修者 弁護士 松野 絵里子
記事監修者 弁護士 松野 絵里子

記事監修者: 弁護士 松野 絵里子

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