外務省では、子の利益の観点から、中立的な立場で双方の当事者に対して支援を行ってくれます。一方の当事者のみをサポートはしませんが、外務省がする支援の内容は以下のようなものです。
当事者間の連絡仲介:
外務省は、当事者間の連絡を仲介し、円滑な手続きを進めるための支援を行います。
弁護士がついている場合には、代理人弁護士として相手方との連絡をすることもあります。
裁判外紛争解決(ADR)機関の紹介:
外務省では裁判外で紛争を解決するための機関(ADR機関)を紹介しており裁判以外での紛争解決を望む当事者にはADRの利用が可能です。ADRというのは、仲介的な第三者を交えて当事者が和解的な解決を模索する場です。
弁護士紹介制度:
外務省は、ハーグ条約に関する弁護士を紹介する制度を設けています。弁護士がみつからない場合には、この紹介制度が利用できます。
親子交流支援団体の紹介:
外務省は、交流を望む当事者については、親子交流(面会交流)を支援する団体を紹介し、親子の交流の機会を確保する支援を行います。
翻訳支援:
援助を決定した事案について、海外での手続きに必要な書類の翻訳支援であるとか、日本の裁判手続きに必要な書類の翻訳支援をしています。