ハーグ条約

外務省の援助決定を受けると外務省は、子を連れ去られた親や子との交流を妨げられている親について、どんなサポートをしていますか?

外務省では、子の利益の観点から、中立的な立場で双方の当事者に対して支援を行ってくれます。一方の当事者のみをサポートはしませんが、外務省がする支援の内容は以下のようなものです。

当事者間の連絡仲介:

外務省は、当事者間の連絡を仲介し、円滑な手続きを進めるための支援を行います。

弁護士がついている場合には、代理人弁護士として相手方との連絡をすることもあります。

裁判外紛争解決(ADR)機関の紹介:

外務省では裁判外で紛争を解決するための機関(ADR機関)を紹介しており裁判以外での紛争解決を望む当事者にはADRの利用が可能です。ADRというのは、仲介的な第三者を交えて当事者が和解的な解決を模索する場です。

弁護士紹介制度:

外務省は、ハーグ条約に関する弁護士を紹介する制度を設けています。弁護士がみつからない場合には、この紹介制度が利用できます。

親子交流支援団体の紹介:

外務省は、交流を望む当事者については、親子交流(面会交流)を支援する団体を紹介し、親子の交流の機会を確保する支援を行います。

翻訳支援:

援助を決定した事案について、海外での手続きに必要な書類の翻訳支援であるとか、日本の裁判手続きに必要な書類の翻訳支援をしています。

弁護士 松野 絵里子

プロフィールはこちら >>

◆ 海外案件の経験が豊富
━━━━━━━━━━━━
国内最大手での経験を生かし、得意な語学力で複雑な家事事件から英文契約の確認などの企業法務まで経験豊富です。

◆身近で高品質な法律事務所
━━━━━━━━━━━━
高水準の品質の法律サービスを、リーズナブルに提供いたします。

◆依頼者の立場にたち共に最適な解決の道
━━━━━━━━━━━━
依頼者の立場にたち、共に最適な解決を目指して日々研鑽しております。

関連記事
Home
Mail
相談予約
Search