ハーグ条約

どのようなとき、ハーグ条約に基づいて子の返還を求めることができますか?

ハーグ条約は、国境を越えた子の連れ去りは、子にとって、それまでの生活基盤が突然急変する結果となること、一方の親や親族・友人との交流が断絶され、また、異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなること等から、有害な影響を与える可能性があるということから、悪影響から子を守るための枠組みです。よって、原則として元の居住国に子を迅速に返還するという制度になっています。

具体的には、16歳未満の子が、監護の権利を侵害する形で、それまで住んでいたハーグ条約の締約国から他の締約国に不法に連れ去られ又は留置された場合に(両国は連れ去り等の時点で締約国である必要があります。)、ハーグ条約に基づいて子の返還を求めることができます。

そして、日本から他のハーグ条約締約国へ子を連れ去られた場合(あるいは、期限を超えても日本に子が戻されていない場合)本への返還を希望される方は、日本の外務省は、中央当局として、子の日本国への返還を実現するための援助(日本国返還援助)をしていますので、その申請を行うことができます。

しかし、以下の却下事由のいずれかに当てはまる場合には、申請が却下されます。援助申請については同事務所にてサポートをしておりますので、ご相談ください。

<助申請が却下される場合>

日本国返還援助において返還を求められている子(以下「申請に係る子」といいます。)が16歳に達している。

申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでない。

申請に係る子が日本国又は条約締約国以外の国若しくは地域に所在していることが明らかである。

申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかである。

申請に係る子の常居所地国が日本国でないことが明らかである)。

申請に係る子の連れ去りの時又は留置の開始の時に、申請に係る子が所在していると思料される国又は地域が条約締約国でなかった場合。

日本国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有していないことが明らかであり、又は申請に係る子の連れ去り若しくは留置により当該監護の権利が侵害されていないことが明らかである場合。

留置というのは、日本から他の締約国へ子が渡航した後に、一方の親との間で決められた期間を過ぎても、子が日本へ戻ることが、妨害されていることです。

弁護士 松野 絵里子

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